2019-06-06 第198回国会 参議院 法務委員会 第18号
ただ一方で、仮に委員の御指摘が、成人にすれば当然に法律上の親子関係を復活させるべきだ、あるいは親子関係に伴う義務、例えば扶養義務とかあるいは相続、そういったものを復活させるべきだということになると、これは、親族法というのは、そういった身分を有するがゆえに、そういった権利義務を法律上規定するというところにこの意味があるわけでございます。
ただ一方で、仮に委員の御指摘が、成人にすれば当然に法律上の親子関係を復活させるべきだ、あるいは親子関係に伴う義務、例えば扶養義務とかあるいは相続、そういったものを復活させるべきだということになると、これは、親族法というのは、そういった身分を有するがゆえに、そういった権利義務を法律上規定するというところにこの意味があるわけでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 今回の法律につきましては、法律上の親子関係、これをどのように法律上規定するかということでございまして、親子関係、親子法を規定する、親族法を所管する法務省の提出しているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) ちょっと親族法に関する制度なので、私からお答えいたします。 離婚後も父母の双方が子の監護、教育の責任を負うべきであるということで、離婚後も父母が共に親権者となる制度を導入すべきであるという御意見があることは承知しております。
また、特別養子縁組以外の方法では実親子関係を終了させることができない現行親族法の下では、血縁関係を根拠として相続制度を考えることは正当化が難しいようにも思えます。
話をお伺いして、それから、法律上の立て付けでいうと、家族法というのが親族法とそれから相続法の上位の概念にあるということだとすると、その家族という概念をどう捉えてくるのかというのが多分一番大事なことなんじゃないだろうかと、そう思いました。
夫婦共有財産をどのように扱うかということは、相続の在り方だけではなく家族の在り方を定める上でも基本方針となるものであって、親族法を含む家族法全体において極めて重要なテーマですので、これからもしっかりと検討していただければと思います。 さて、相続の在り方というお話をしましたけれども、それを方向付ける基本原理についてもお伺いしたいと思います。
恐らく、これらの問題というのは基本的には親族法をめぐる問題なのではないかと思いますが、そこの部分を必ずしも十分に検討しないまま、相続法における問題という形で財産の帰属に関する問題として解決するということは、論理的に不可能だというふうに申し上げるつもりはないですが、やはり非常に困難なのではないかというふうに考えております。 わかりにくいお答えだったかと思いますが、以上でございます。
その意味では、いただいた問題というのは非常に重要な問題であると思うんですが、本来、この特別寄与で扱う問題というよりは、やはり親族法の問題としてきちんと考えていかなければいけない問題なのではないかなというふうに私自身は思っております。
こうなっておりまして、世界でも、ここまで詳しく家族に関する、個別に並べて明記して、個人の尊厳ということを書いている憲法というのはあるのかなというふうに思うんですが、この憲法との関係で民法あるいは親族法のあるべき姿というのをどのようにお考えでしょうか。
また、社会における価値観が多様化する中におきまして親族法や相続法のあり方を検討するということにつきましては、いかなる考え方、価値観を中心に据えて、そして何を立法事実として法改正に取り組んでいくのか、このことについて明確にするということについては非常に重要であるというふうに考えております。
その後も、親族法、相続法、担保物権法の改正、また、民法総則では、成年後見制度の新設や公益法人制度の全面改正などがありました。 しかし、債権法の部分の改正は、平成十六年の保証制度の改正と現代語化によるもの以外にはほとんどありませんでした。 民法の債権法の部分が現在まで百二十年間にわたって維持されてきたことの理由は、幾つか考えられます。
その意味でも、絶えず時代の変化に耳を澄ませながら、また、こうした家族制度の在り方に関わる親族法ということが民法典の中に加われておりますので、そうしたことについての目線をしっかりと持ってまいりたいというふうに思っております。
○谷垣国務大臣 代理出産とか生殖医療みたいなものは、今の民法親族法が想定をしておりませんので、それで全て、今起こっている、起こりつつあることに対応することはできないですね。そして、現実に、例えば海外へ行ったり、あるいは国内でもあるかもしれません、そういうものが行われていて、そういう代理出産等によって生まれた子供も現に出てきている。何らかのルール化が必要である、私もそう思います。
今お示しになった資料にもありますけれども、幾つかの改正はこの間されておりますが、典型的なものとしては、昭和五十五年の配偶者の法定相続分の引き上げや寄与分制度の新設等を内容とする相続法分野の改正、また、昭和六十二年の特別養子縁組制度の新設等の親族法分野の改正というものはありますけれども、今御指摘のあったような家族法の全面的な見直しには至っておりません。
戦後の民法親族法の改正のときも、いろいろな議論はあったんですが、あのとき、例えば柳田国男というような方は、どうも事実をよく踏まえないで議論だけが先行しているんじゃないかということを非常に心配されまして、「婚姻の話」という本をお書きになりました。もちろん、どういう立場から事実を見るか、事実の見方も人さまざまでございますけれども。
例えば、具体的な争訟におきまして、この砂川判決におきましては刑事特別法は違憲ではないという結論が出されたわけでございますけれども、例えば、つい最近、民法の親族法、相続の問題につきまして、嫡出子と非嫡出子の法定相続分に差を設けておるという、その民法の規定が違憲であるという結論が示されたわけでございます。
昔、私が学生のころ、我妻栄先生の親族法を、ちょっともう古いことですのであるいは記憶が間違っているかもしれませんが、そういう生殖補助医療なんかで人から精子の提供を受けた場合、複数の人からの精子を混合して受精させる。つまりそれは、親を知る権利なんというものは全然考えていない考え方、昔はそういうことが行われていたようですね。
○国務大臣(谷垣禎一君) 私が大学で民法の親族法や相続法を勉強した頃の考え方でいいますと、こういう夫婦が同一の氏、同一の姓を名のるというのは、家族というのは社会の基本的単位と考えまして、特に夫婦を中心とした核家族を社会の基本的単位として、その名称として、私の場合でいえば谷垣という名字が付いているわけですが、その呼称として使われているという理解、私の理解が正しいかどうかは分かりませんが、そういう理解を
ただ、今、仁比委員のお話を伺っておりまして、私と仁比委員と若干、私、これは法務大臣として申し上げているというよりも、大学で法律を学び、その後弁護士としての生活も送った者の、私の時代の感覚でございますが、私が親族法を学びましたときは、一つはやっぱり法律婚というものを重視していこうと、つまり両性の合意によって成立した法律婚というものをやっぱり重視していこうというのは昭和二十二年民法改正の極めて大きな柱だったと
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、仁比委員が昭和二十二年の親族法、相続法の改正のときからこの規定は違憲であったのだというふうにおっしゃいました。それが法曹界で有力な意見であるとおっしゃった。私は必ずしも、多分そういう議論は当時からあったのかもしれませんが、その議論が極めて有力だったかどうかは私ははっきり承知しておりません。
それで、国民世論に責任を転嫁しているとお叱りを受けましたが、やはり家族の在り方というものはいろいろな考え方がございまして、やはり大きな合意をつくりながら進めなければ、これは時によって、昭和二十年代にできた親族法でございます、親族法、相続法でございますが、その間にもちろん考え方の変化もございましたけれども、やっぱり国民の生活の基礎に家族、家庭というものがございます。
その二つといいますのは、一つは、故意または重過失で人の生命身体を侵害する不法行為に基づいて生ずる損害賠償請求権、それから、さまざまな親族法上の理由で扶養義務者として負担する費用に関する請求権、この二つが非免責債権に加えられたというのが改正の結論です。
○国務大臣(谷垣禎一君) 余り私個人の見解を申し上げる場ではないと思いますが、実はハーグ条約、この審議に臨むに当たりまして、私、学生時代の親族法の教科書、我妻栄先生のお書きになったものを引っ張り出して見ますと、もう古い本でございますから、共同親権なんてどこ探しても出てこないわけですね、離婚後の。それで、海外の例についても、当時の注釈民法なんというのをひっくり返してみても出てこないと。
基本法を扱う法務大臣の立場からいたしますと、確かに、戦後、戦前の家制度を中心とした親族法、相続法の体系を現代、今の形に変えた、明らかに一定の家族観を持って従前の家族観を否定して新規の立法をつくった、そういうことも間々というか、これはしばしばございますので、そういう法律を担当する法務大臣として、価値観を押しつけるのはいかぬとばかりは言えない面もある、そういうことも申し上げなきゃならぬと思います。
実は私、このハーグ条約の問題を研究しますときに、親権とは何だろうともう一回、ちょっと古い本でございますが、我妻栄「親族法」というのをひっくり返してみましたが、離婚後の共同親権なんというのは何にも書いてございません。民事局長に聞きますと、前は離婚後の共同親権なんというのは海外においてもほとんどなかった、大体七〇年代ごろからそういうものが出てきたというふうに聞いております。